免許の種類
総トン数20トン未満の船舶を操縦するには、小型船舶操縦免許証を取得する必要があります。
以下より、ご希望の免許証をお選びください。
船の種類
小型船舶操縦免許証によって乗船できる船は下記を参照ください。
総トン数20トン未満の船
総トン数5トン未満の船
水上オートバイ
総トン数20トン未満の船 |
総トン数5トン未満の船 | 水上オートバイ | |
1級小型船舶操縦士免許 |
○ | ○ | × |
2級小型船舶操縦士免許 |
○ (18歳になるまでは5トン未満) |
○ | × |
2級小型船舶操縦士 |
出力15kW未満の小型船舶(水上オートバイを除く) | ||
特殊小型船舶操縦士免許 |
× | × | ○ |
運航範囲
1級小型船舶操縦士免許 |
小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。 |
二級小型船舶操縦士免許 |
小型船舶で、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。 |
二級小型船舶操縦士 |
湖・川及び指定水域にて操縦できます。 |
特殊小型船舶操縦士 |
湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。また、母艦に搭載して使用する場合は母艦を中心とした半径2海里以内が運航範囲です。 |
※1海里(国際海里) = 1852メートル
免許の更新・失効再交付
船舶免許では5年の有効期限があり、5年毎の更新が必要となります。この更新制度は、身体適性及び知識や技能の再確認を行い、船舶の安全な航行を確保しようとするものです。
有効期限を過ぎると、免許の権限が失効され、引き続き船長として乗船することができなくなります。
更新は有効期限の1年前から行うことが可能です。
当店では、免許更新、失効講習は毎日行っています!
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