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免許の種類

総トン数20トン未満の船舶を操縦するには、小型船舶操縦免許証を取得する必要があります。
以下より、ご希望の免許証をお選びください。

1級小型船舶操縦士免許
2級小型船舶操縦士免許
特殊小型船舶操縦士免許
Obtain a license!

船の種類

小型船舶操縦免許証によって乗船できる船は下記を参照ください。

総トン数20トン未満の船
総トン数20トン未満の船

総トン数5トン未満の船
総トン数5トン未満の船

水上オートバイ
水上オートバイ


 

総トン数20トン未満の船

総トン数5トン未満の船 水上オートバイ

1級小型船舶操縦士免許

×

2級小型船舶操縦士免許


(18歳になるまでは5トン未満)
×

2級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)

出力15kW未満の小型船舶(水上オートバイを除く)

特殊小型船舶操縦士免許

× ×

運航範囲

運航範囲

1級小型船舶操縦士免許

小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
ただし、沿海区域の外側100海里(約180キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者が乗船していなければなりません。

二級小型船舶操縦士免許

小型船舶で、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。

二級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)

湖・川及び指定水域にて操縦できます。

特殊小型船舶操縦士

湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。また、母艦に搭載して使用する場合は母艦を中心とした半径2海里以内が運航範囲です。

※1海里(国際海里) = 1852メートル

免許の更新・失効再交付

免許の更新 船舶免許では5年の有効期限があり、5年毎の更新が必要となります。この更新制度は、身体適性及び知識や技能の再確認を行い、船舶の安全な航行を確保しようとするものです。
有効期限を過ぎると、免許の権限が失効され、引き続き船長として乗船することができなくなります。
更新は有効期限の1年前から行うことが可能です。
当店では、免許更新、失効講習は毎日行っています!

詳細はこちら


お問い合せ

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