免許の更新・失効再交付
船舶免許では5年の有効期限があり、5年毎の更新が必要となります。この更新制度は、身体適性及び知識や技能の再確認を行い、船舶の安全な航行を確保しようとするものです。
有効期限を過ぎると、免許の権限が失効され、引き続き船長として乗船することができなくなります。
更新は有効期限の1年前から行うことが可能です。
当店では、免許更新、失効講習は毎日行っています!
ご希望の方は、ご来店前にご連絡ください。
免許に関する要件
免許を更新するには、身体適性基準(試験の身体検査と同様。ただし弁色力は除く)を満たしている必要があります。
失効した際の、再交付についても同様です。
視力 |
両眼ともに0.6以上(矯正可) |
聴力 |
両耳で5mの距離において、話声語の弁別ができる(補聴器可) |
疾病及び |
軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。 |
免許の更新について
必要書類
1.申込書
2.小型船舶操縦士身体検査証明書(所定用紙、6ヶ月以内に発行のもの)
3.本籍地記載住民票・・・・1通
4.写真4枚(パスポートサイズ、4.5×3.5cm、上半身正面・無帽・無背景)
5.認印
料金
基本講習料 |
身体検査手数料 |
総額 |
3,350円 |
730円 |
8,200円 |
※料金は全て税込み価格です。
免許の失効再交付について
免許の権限が失効された場合、失効講習を受講する必要があります。
必要書類
1.申込書
2.小型船舶操縦士身体検査証明書(所定用紙、6ヶ月以内に発行のもの)
3.本籍地記載住民票・・・・1通
4.写真4枚(パスポートサイズ、4.5×3.5cm、上半身正面・無帽・無背景)
5.認印
料金
基本講習料 |
身体検査手数料 |
総額 |
9,260円 |
840円 |
15,700円 |
※料金は全て税込み価格です。